【育休取得推奨】新米パパのために育児のコツと育児制度について解説。頑張るパパの挑戦を応援します!

[新育休制度]本当に取得資格ある⁉育児休業の対象者について解説

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この記事では、現行の育児休業制度と令和4年10月1日からの改定される新しい育児休業制度において、パパ達が育児休業を取得するための条件を解説したいと思います。

早速ですが、パパ達の中には、漠然と下記のように考えている方は多いのではないのでしょうか。

うちの会社なら育休とれるっしょ!

自分は育休とれるのか心配。。。

気持ちわかります、私もそうでしたから。

皆さんの育休関連の情報収集って、最初こんな感じではないですか?

  • 今までの人生において関係なさすぎて、どこを調べたらいいかわからない。
  • 会社で育休取得している先輩パパが少なすぎて、聞く人いない。

調べるところ、聞くところわからないけど、これから育児休業の取得を検討しているパパ達が、この記事をみれば育児休業を取得する権利を持つのか確認できます。

ここからが育休取得への第一歩の始まりです!

目次

パパ達が持つ誤解 <産休と育休の違い>

まず、お伝えしたいのは育児休業の取得においては、パパとママで条件は変わりません。

何故この事実をお伝えしたかというと、パパ達は産前・産後休業(いわゆる、産休)と育休の違いを理解していないことがあるからです。

産休と育休の目的は以下の通りです。

間違えないで…
  • 産休:妊娠・出産という母体に負担がかかるイベントに対して、母体の保護を目的とする法律。
  • 育休:育児行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援する制度。

産休と育休を混同してしまい、育休の取得条件がパパとママで違うと勘違いはしてませんか?ちなみに私はしてました。

トモル

パパは育休は取れても、産休はとれないのか💡 そりゃ、そうか!

育休は制度上、子が生まれたその日から、原則1歳まで取得できます。

一方、ママ達は出産に向けて産前6週間と産後8週間の産休の期間があります。そのため、その産後8週間の休業が終えた翌日から育休が開始することになります。

育休の取得条件

繰り返しになりますが、育児休業の取得においては、パパとママで取得の条件は変わりません。

主に雇用形態によって、取得の条件が変わってきます。

取得できる条件
①無期雇用(期限を定めない労働契約)の場合
取得可能。
パートタイム、時短勤務の方でも対象となります。“期間を定めない労働契約”というのが重要です。
②有期雇用(期限を定めがある労働契約)の場合
下記の条件が満たせば取得可能。
・会社への育休取得の申出の時点で、子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかになっていない。申出時点から子が1歳6か月の間に、更新のタイミングがある場合も、更新後の契約期間が1歳6か月以降であれば取得可能です。

※以前は、「同一の会社で1年以上雇用されていること」も条件としてありましたが、令和4年4月1日をもって撤廃されました。

取得できない条件
・会社と日々労働契約を結んで就労している方。
・労働組合と会社間で、雇用期間等の一定の条件で取得できない労使協定が結ばれている場合。

会社への「申出」ついては別記事にまとめているので、下記記事をご覧いただければ概要を確認できると思います。

父子関係の条件

昨今では父子関係にも色々な形があります。育児休業の取得の条件としては、どのように定めがあるのでしょうか。

トモル

“事実婚”の場合、育児休業の取得は認められるのかな?

育休を取得するためには、パパと子で「法律上の親子関係」が必要になります。

例えば、

  • 実子、養子は問われない。
  • 事実婚であっても、「認知」がされていること。(戸籍窓口に認知届を提出する必要有)

法律的にはもっと条件があると思いますが、ここでは割愛します。

産後パパ育休(出生時育児休業)について

令和4年10月からこれまでの育休に加えて、新たな育児休業制度が新設されます。

この制度を「出生時育児休業」といい、通称、“産後パパ育休”とされています。

この”産後パパ育休”は子の出生後8週間の内に休業を取得できる制度なのですが、先ほども説明した通り、産後8週間はママ達は産休を取得しており、実質はパパ達のための育休制度になるため、この通称になっています。(例えば、養子縁組をした場合など”法律的に親子関係にある”女性も当然に取得できます。)

簡単に説明します。

令和4年10月から育児休業の種類が2つになります。

  1. 産後パパ育休:出生後8週間以内に通算4週間取得可能。期間内で2回に分けて取得可能。
  2. 育児休業:原則、子が1歳になるまで取得可能。令和4年10月から期間内で2回に分けて取得可能。

まず、この二つの育休制度は両方取得することができますし、どちらか一つでもよいです。

ポイントは家庭状況や業務状況に応じて、複数回に分けて、取得できることにあります。

現行の育児休業のみの制度であると、子一人につき原則1回までとされていました。(生後8週間以内に最初の育児休業をした場合は2回)

産後パパ育休の新設により育児休業と合わせ最大4回に分けて、休業を取得することができ、仕事と育休取得をより柔軟に調整できるようになる。

産後パパ育休の取得条件

産後パパ育休の取得条件は下記の通りです。育休と「②有期雇用の場合」の条件が異なります。

取得できる条件
①無期雇用(期限を定めない労働契約)の場合
取得可能。
②有期雇用(期限を定めがある労働契約)の場合
下記の条件が満たせば取得可能。
・会社への産後パパ育休取得の申出の時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約の期間が満了することが明らかになっていない方は取得可能。

起算日の考え方
・子が生まれる前に申出した場合:出産予定日が起算日
・子が生まれた後に申し出た場合:出生日と出産予定日の遅い方が起算日

取得できない条件
・会社と日々労働契約を結んで就労している方。
・労働組合と会社間で、雇用期間等の一定の条件で取得できない労使協定が結ばれている場合。

まとめ

ご自身が育児休業を取得することができるか確認できたでしょうか。

お子様の出産を控えている方は、できるだけ早く家庭内で方針決めをすることをおススメします。(育児休暇を取得するかどうかを含めて)

なぜなら、お勤め先において育児休業を取り易い雰囲気にするためには、会社に対してできるだけ早く意思表示をすることがポイントだからです。

ちなみに私は、妻が安定期に入ってすぐに上司に育休取得の意思表示をしたおかげで、計画的に業務の引継ぎができ、大きな混乱を生むことはありませんでした。

それでは本記事のポイントのおさらいです。

本記事のポイント
  • パパは育休は取れるが、産休はとれない。
  • 令和4年10月から”産後パパ育休”が新設され、柔軟な休業の取得が可能になる。
  • 育休・産後パパ育休の取得条件は、雇用形態による。(無期雇用:取得可能、有期雇用:条件あり)
  • 会社への育休の取得の意思表示はできるだけ早くするべし。

【参考資料】厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

詳しくはこちらをご覧ください。

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