この記事では、令和4年10月1日からの改定される新しい育児休業制度において、パパ達が育児休業を取得できる期間について解説したいと思います。
パパ達の中にはこのように悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
仕事忙しくて、生まれてすぐは育休とれなさそう💦
その場合はいつまで取れるの?
育児に積極的に参加したいし、出来るだけ長く取りたい!
それでは、トモルから一言。
原則、「子供が1歳になる日まで」と思ってください。
育休の取得に悩むパパ達が、自分が育休を取得できる期間を理解して、仕事と育児のバランスを上手にとるための計画を立てられるように、新しい育児休業制度の概要を説明します。
子供の成長を間近で見れる期間が決まります。
後悔しないためにも、事前にしっかり制度を押さえておきましょう!
パパ達が勘違いしがち ×1年間⇒〇1歳まで
先ほどもお伝えしましたが、育休の期間は原則「子が1歳になるまで」と考えてください。
子が1歳になる日を超えた場合には、無条件で育休の取得はできません。
これ、私自身が勘違いしていました。育休取得開始の時点から1年間取得できるものと思っていました。
仕事の都合で、子が生まれた月から育休を取得できない方もいらっしゃると思いますが、この場合、育休を取得できる期間は短くなっていくと思ってください。
育休制度と期間
育休制度の分類毎の期間と取得条件の有無、分割可能回数について表にまとめました。
育児休業の種類 | 期間 | 条件の有無 | 分割可能回数 |
---|---|---|---|
①出生時育児休業“産後パパ育休” | 出生日~生後8週(※1) | 無 | 2回 |
②1歳までの育児休業 | 出生日~1歳 | 無 | 2回 |
③1歳を超える育児休業 | 1歳(1歳6か月)~1歳6か月(もしくは2歳) | 有 | – |
※1:出生予定日より遅く生まれた場合には、予定日から生後8週まで取得可能です。(下図)
これから説明をしますが、まず前提として、育児休業自体を取得できることが条件です。心配の方は、下記の記事をご覧ください。
「産後パパ育休」と「1歳までの育児休業」
まず、①「産後パパ育休」と②「1歳までの育児休業」は、無条件でこの期間内で希望する日数を取得することができます。
また、分割可能回数はそれぞれの期間内で、何回分割して育休が取得できるかと意味です。
「産後パパ育休」と「1歳までの育児休業」はそれぞれ2回に分けることができます。つまり、1歳までに最大4回に分割して取得できることになります。
「産後パパ育休」については、出産直後でママの体調の回復が十分でない、育児に慣れていない時期に、生後8週間内で柔軟にパパが育休を取得し、育児に参加するための制度です。
パパによっては、分割はせずに出産から、1歳になるまでの期間で連続に育休を希望することもあると思います。その場合は、「産後パパ育休」は取得せずに、「1歳までの育児休業」を取得することでも問題ありません。
つまり、産後パパ育休と1歳までの育児休業は「どちらか取得」も「両方取得」も選択できます。
「1歳を超える育児休業」
「1歳を超える育児休業」は「1歳までの育児休業」を延長するという扱いになります。育休期間を延長するためには、下記の条件が発生します。
- 保育所(認可外を除く)の利用を希望して、申し込みを行っているが、子が1歳(もしくは、1歳6か月)を超えても入所ができない場合
- 1歳(もしくは、1歳6か月)になる日にパパ・ママどちらかが育児休業を取得している場合
この延長期間でも、パパとママの両方が育休を取得することが可能です。また途中で交替することも可能です。
なお、1歳6か月までの延長においては1歳時点で、2歳までの延長においては1歳6か月時点において上記の条件を満たす必要があり、都度会社へ申出が必要です。会社への育休延長の申出の期限については下記の記事を参考にしてください。
「入所の意思がないのに入所困難な保育所に申し込みをし、入所できなかった実績を作る」方がいるようですが、これは禁止行為です。
入所の意思がないのに保育所に申し込みをして、育休を取得する行為は「制度趣旨に反する」ことになり延長の条件が満たされたことにはなりません。
制度が正しく運用されて、後輩パパ達のために育休制度が広く受け入れられるように、上記を理解するようにしましょう。
パパママ育休プラスについて
パパとママが両方とも育児休業を取得することを条件として、パパとママを合わせての休業期間を1歳までから1歳2か月までに延長できる制度です。「1歳までの育児休業」の特例のような扱いですので、分割可能回数等の基本的な運用ルールは同じです。
パパが「パパママ育休プラス」を取得するための条件は下記の通りです。()内はママの取得条件です。
- ママ(パパ)が、子が1歳に達する前までに育休を取っていること
- パパ(ママ)の育休開始日が子が1歳に達する前であること
- パパ(ママ)の育休開始日がママ(パパ)の育休開始日翌日以降であること。
- パパ(ママ)の休業期間が1年以内であること。
「4.休業期間が1年以内であること」とはパパ、ママそれぞれの休業期間が1年以内であることです。
ここでいう「休業期間」とは、「出生日以後の産前・産後休暇日数」(ママのみ)、「産後パパ育休」、「育児休業」の期間の合計です。
つまり、1歳2か月までの間に2か月以上は必ずパパかママが働いているという状況が発生することになります。
<パパママ育休取得 可能例①>
<パパママ育休取得 可能例②>
この例の場合、ママの育児休業前にパパが「産後パパ育休」を取得することで、ママの取得条件3(パパの育休開始日が先)が満たされるため、ママも「パパママ育休プラス」を取得できることになります。この場合、ママの育児休業の取得可能期間は「産後休業」と合計して1年以内です。
<パパママ育休取得 NG例>
この例の場合、パパの取得条件3(ママの育休開始日が先)が満たされないため、パパは「パパママ育休プラス」を取得できません。そのため、1歳までの育児休業のみ取得可能です。
取得条件が複雑な制度なので、もっと細かく知りたい方はこちらのP28以降をご覧いただければ、この他の取得可能例やNG例を確認できます。(厚生労働省HP)
まとめ
パパが取得できる育児休業の期間を確認することはできたでしょうか。
「1年間」という印象が強いため、私と同じように期間の考え方を勘違いされている方も多かったのではないでしょうか。
これだけ長い期間に自分の子供と1日中一緒にいられるチャンスがあるのは、育休が最初で最後だと思います。しかも、この期間に子供はあっという間に成長していきます。(私の子供は生後4か月で出生体重の2倍になりました)
状況が許すのであれば、出来るだけ長く育休をとって、子供と触れ合うことをおススメします。
私の場合、子供のお世話をすることは大変なこともありますが、全く飽きません!
ずっと見ていられます!(親バカ 笑)
あと、子供にとっても一生に一度の期間なので、写真をたくさん撮ってあげましょう。
- 育休の期間は原則「子が1歳になるまで」。
- 「1歳を超える育児休業」は保育所等に入所できないなどの条件が必要。
- 入所の意思がないのに保育所に申し込みをして、育休を取得する行為は延長の条件を満したことにはならない。
- 「パパママ育休プラス」は育休を1歳2か月までに延長できる制度。
- 「パパママ育休プラス」はパパ・ママそれぞれの休業期間は1年間まで。
【参考資料】厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
詳しくはこちらをご覧ください。
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