この記事では、現行の育児休業制度と令和4年10月1日からの改定される新しい育児休業制度において、パパ達が育児休業を取得するために、会社に申出をするための要点を解説したいと思います。
早速ですが、パパ達の中にはこのように考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
育休を取ることは決めたけど、会社に言い出しずらいな。
出産予定日まで時間あるし、会社への連絡は後回し!
僭越ながらトモルから金言を一つ。
まず、明日上司に育休取得の意思表示してきてください!
育休の取得を決めたパパ達が明日すぐ会社に意思表示をして、会社内でしがらみなく育休を取得するために、育児休業における「申出」の概要を説明します。
何も知らずに、意思表示するのも気が引けますからね。
会社には周知義務がある
そもそもですが、会社側には本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業制度に関する以下の事項の周知と休業を、個別に行わなければならない義務があります。
周知事項 |
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②育児休業・産後パパ育休の申し出先 ③育児休業給付に関すること ④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い | ①育児休業・産後パパ育休に関する制度
この周知事項に加えて、会社は育児休業の取得意向の確認も行う義務があります。
だからといって、この制度に甘えて、上司から声がかかることを待っているのはおススメできません!
何故なら、
管理職の方々は意外に育休制度に詳しくない。周知や意向確認をすることが浸透していない。
私が上司に申し出た際には、
育休の取得は了解。けど、何すればいいんだっけ
という状態でした。これも男性の育休が発展途上の制度のため、仕方のないことだと思います。
特に、この現象は男性が多い男社会の部署で顕著であると予想されます。女性が多ければ、これまでも育休の手続きに係る機会も多いはずですから。
あと意向確認を待つことがおススメできないもう一つの理由としては、確認された後で意思表示をすること自体、上司に与える印象は良いとはいえないと思うからです。
(もっと、早く言ってくれればいいのに)
制度上、いつ申し出るかは労働者の任意であるとされていますが、上司との関係性も良好を維持し、気持ちよく育休を取得したいと考える方には、積極的にアピールすることを強くおススメ致します。
育児休業の種類と概要
まず育児休業制度は、その目的や時期によっていくつかの種類があります。ここでは説明上の都合上、4つに分類します。
育児休業の種類 | |
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① 出生時育児休業“産後パパ育休” | 生後8週間までの育児休業 |
② 1歳までの育児休業 | 「パパママ育休プラス」を利用する場合には1歳2か月まで。 詳しくはこちら。(厚生労働省HP) |
③ 1歳を超える育児休業 | 1歳6か月まで、もしくは2歳までの育児休業 |
育児休業の種類について、①、②の制度の概要を把握したい方は下記のページをご確認ください。育休取得の条件について解説してる記事ですが参考になると思います。
子の出生前後で申出する可能性があるのは、①、②いずれかです。③は、子が1歳になる時点と1歳6か月になる時点で申出が必要となる制度です。
申出の方法
まず、「申出」は上司に口頭で意思表示することで完了するものではありません。当然ながら会社に対して必要書類の提出等、手続きをした上で完了となります。
それでは、申出の方法について解説したいと思います。
会社の就業規則、もしくは社内の人事制度を確認してください。
私が面倒くさくて説明を省略しているのではなく、会社によっても申出の方法(手段)が異なることが想定されるからです。
簡単に説明すると、申出はEメール、SNSなどを利用しての申請も認められています。私の会社ではイントラネット上からの電子申請でした。
そのため、最初から就業規則等を確認した方が出戻りのリスクが少ないと考えます。
また、申出時に提示が必要となる情報は法律で決まっています。厚生労働省HPに育児休業申出書のサンプルフォームがありましたので、こちらを参考にしていただければ、イメージが湧くと思います。
ここで、初めて育児休業の申出をするパパに申出時のポイントを説明します。
- 休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日を、あらかじめ伝えておきましょう。
⇒管理職が一番に心配するのは休業期間です。いきなり申出をするとトラブルの元です。事前に共有しておきましょう。 - 会社から生まれる子の妊娠・出生を証明する書類の提出を求められることがあります。
⇒私の調べた限りでは、基本、母子健康手帳(母子手帳)のコピーで対応できますので、事前準備の必要はないと思います。念のため、証明書類として要求される書類を調べておきましょう。
申出の期限
育休取得の申出には期限があります。
この期限を過ぎてしまうと、希望した育休開始日から取得できなくなる可能性がありますので注意してください。
育児休業の種類 | 申出の期限 |
---|---|
① 出生時育児休業“産後パパ育休” | 休業の開始希望日の2週間前まで |
② 1歳までの育児休業 | 休業の開始希望日の1カ月前まで |
③ 1歳を超える育児休業 | ただし、1歳6か月までの育休申出では1歳、2歳までの育休申出では 1歳6か月を超えてからの申出の場合は1カ月前までになります。 | 休業を開始希望日の2週間前まで
上の表の期限を過ぎてから、申出をした場合には申出日から各期限(例えば、産後パパ休業の場合は2週間)を最遅として、会社から育休開始日を指定される可能性があります。
例えば、4/20を「1歳までの育休」の開始日として希望しているが、会社への申出が4/1だった場合には、育休開始日を最遅で5/1に指定される可能性があります。
ただし、特別の事情がある場合には、「休業の開始希望日の1週間前まで」期限が許容されます。
特別の事情 <申出の期限:休業の開始希望日の1週間前まで> |
---|
a.出産予定日より早く子が出生したとき |
b.配偶者が死亡したとき |
c.配偶者が病気等により、子のお世話ができなくなったとき |
d.配偶者と子が同居しないこととなった時(離婚等) |
e.子のケガ、病気により2週間以上の世話を必要とする状態になったとき |
f.保育園への入所を希望していたが、入所できないことになったとき。 |
なお、この場合も期限に遅れた場合、申出日から1週間以内で、会社から育休開始日を指定される可能性があります。
まとめ
パパが希望する育児休業の期限を確認することはできたでしょうか。
この記事で私が一番伝えたいのは、申出の期限はもちろんですが、”早く会社に意思表示をしてほしい”ということです。
男性の育児休業は残念ながら、まだ一般的になったとは言えません。私も部署で月単位で育児休暇を取る初めての社員でした。
これは当然ながら現場の体制がまだ制度に追いついていない状況があるためで、管理職の方々も都度困惑されている状況であると思います。私は育児休暇の取得を受け入れていただいた上司にとても感謝しております。
パパ達が育児休業という、素晴らしい制度の恩恵を享受し、気持ちよく育児に専念するために、まずは意思表示をして上司の方々と育休開始までの道筋を立てることが礼儀なのではないかと考えています。
そして、それがパパ達の育児休業取得の拡大に繋がると考えます。
それでは本記事のポイントのおさらいです。
- 会社には育休に関する事項を周知する義務と育休の取得意向を確認する義務がある。
- 管理職の方々は育児休業制度に詳しくないと思っておいた方がいい。
- 申出の方法は就業規則、もしくは人事制度を確認する。
- 育休の種類ごとに、申出の期限が異なる。期限を過ぎると希望日から取得できない可能性がある。
- 会社への育休の取得の意思表示はできるだけ早くするべし。
【参考資料】厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
詳しくはこちらをご覧ください。
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